特定信書便事業の許可

株式会社サンセイは、コンプライアンス遵守の姿勢として次の申請・届出をします。

(1)特定信書便事業の許可(平成20年4月23日付)

サンセイ信書便サービス

信書の送達業務は郵便法により郵政公社の独占事業とされてきましたが、信書便法により民間事業者も総務大臣の許可を得ることで参入できるようになりました。

株式会社サンセイは、平成20年4月23日に、この特定信書便事業許可の交付を受けました。


関東総合通信局信書便監理官室にて
4月23日「特定信書便事業許可状交付式」の様子

そもそも信書とは?

信書」は、
郵便法第5条第2項(及びこれを受けた信書便法第2条第1項)に次の通り定義されています。

『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書』

特定の受取人」とは
差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと。

意思を表示し、又は事実を通知する」とは
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。

文書」とは
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)。

特定信書便事業とは

以下の3つの特定信書便信書便業務のうち、いずれかに該当する「特定サービス」の事業。

  1. 長さ、幅、厚みの合計が90cmを超え、または重量が4Kgを超える信書物を送達する。
  2. 信書便物が差し出されたときから、3時間以内に当該信書便物を送達する。
  3. その料金の額が1,000円を超える信書便物を送達する。

信書に該当するもの

書状  
請求書の類 納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
会議招集通知の類 結婚式等の招待状、業務を報告する文書
許可書の類 免許証、認定書、表彰状
証明書の類 印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
ダイレクトメール 1. 文書自体に受取人が記載されている文書
2. 商品の購入等利用関係、契約関係等特定 の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書

信書に該当しないもの

書籍の類 新聞、雑誌、会報、会誌、カレンダー、ポスター
カタログ  
小切手の類 手形、株券
プリペイドカードの類 商品券、図書券
乗車券の類 航空券、定期券、入場券
クレジットカードの類 キャッシュカード、ローンカード
会員カードの類 入会証、ポイントカード、マイレージカード
ダイレクトメール 1. 街頭における配布や新聞おり込みを前提として作成されるチラシのようなもの
2. 店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの

「(2)貨物軽自動車運送事業者の届出(平成20年2月25日付)」についてはこちら>>

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