事故再発防止キャンペーン 「守ろう!安全基準 なくそう!まさかの転落・墜落災害」
皆さん、高所作業をする時はどうしてますか?
きちんと、安全確認をしながら、作業をしていますか?
ちょっとくらいなら、これくらいならと、実は危険なことをしてるなんてことはありませんか?
もう一度基本に返って見直しをしましょう。
■高所作業一般の安全
(1)滑りやすい履物を使用しないこと
(2)無理な姿勢で仕事をしないこと
(3)脚立及び足元周辺には不要な道具等を置かないこと
(4)上と下で作業するときは十分連絡を取り合って行うこと
(5)2m以上の作業では保護帽(ヘルメット)を着用すること
(6)墜落防止の措置が出来ている場合を除き、ガラス清掃、ポール作業、管球交換時は使用しないこと
(7)移動はしごを使用する場合、はしごの設置場所を点検し、床面が水・雨で濡れていたり、油などが付いていたりしたときは必ず拭き取ること
■脚立作業の安全
(1)傷んだ脚立や踏み台は使わないこと
(2)脚立は滑ったり傾いたりするような不安定な場所に立てないこと
(3)脚立は決まった角度に開き、開き止め金具を確実にかけること
(4)土台(木箱や机等)の上にさらに踏み台や脚立を立てないこと
(5)物を持ったままで脚立の昇降をしないこと
(6)脚立から飛び降りたりしないこと
(7)原則として、補助者をつけ単独での作業をさけること
(8)高さ80cmを超える脚立の天板には原則として乗らないこと
(9)脚立の高さは用途に応じたものを選ぶこと
■高所作業(トイレの鏡など)
(1)鏡は、自分の手の届く範囲で拭くこと。届かないからといって、洗面台の上には決して上がらないこと。手の届かないところは、脚立または踏み台を使うこと
(2)スクイジーなどで拭くようにすること
(3)フラワークリーンなどを利用すること
※毎回作業に取り掛かる前に(心身の状態確認)適当な場所に全員を集め安全衛生や作業上の注意事項及び安全についての話を5分程度で良いですから実施するように努めましょう!!
また、軽く体を動かし(柔軟体操など)体を整えてから、作業に取りかかり災害防止に努めましょう。
事故が「起きた場合の恐怖」を先に感じ取って下さい。
そうすれば、チョットした“わずらわしさ”も無くなるはずです。
【平成20年度 安全衛生委員会 品質管理部合同企画】
11月労働安全衛生キャンペーン 火災予防
平成14年10月、新宿歌舞伎町のビル火災を契機に消防法が改正され、事業所の防火管理体制が強化されました。特に避難経路の確保、防火扉の開閉障害等の規制が強化されました。
「火災要因ワースト3」
(1)放火
・階段、廊下の周囲など共有スペースの整理、整頓。
・部屋を無人にする時は、必ず施錠をする。
(2)タバコの不始末
・タバコは指定されている場所及び灰皿が設置されている場所以外は禁煙。
・紙コップ、ゴミ箱に吸殻を投げ捨てない。
(3)電気器具などの不適切な使用
・たこ足配線の禁止。
・荷電ブレーカーの使用。
※退出する時などは、電気器具のスイッチを切るなど室内の安全をもう一度点検しましょう。
「煙はこわい」
燃焼によって発生する濃煙と有毒ガスのため中毒症状を起こし、生命に危険をもたらすことがあります。
〜煙の速さ〜
・廊下など横へ広がる速さ 「毎秒0.3m〜0.8m程度」
・階段など上に上る速さ 「毎秒3m〜5m程度」
(人間の階段歩行速度「毎秒0.5m程度」よりも数倍速くなります)
【平成20年11月 品質管理部】